第2章 船舶安全法関係規則(抜粋)
昭和63年11月無線設備に関しSOLAS条約が改正され、従来のモールス符号による無線電信施設を主体とする無線通信システムに代わり、最新の無線技術を利用した無線電話やデジタル通信等を主体とするGMDSS(全世界的な海上遭難安全システム)が導入された。 我が国においてもSOLAS条約改正の国内実施を図るため、次のとおり船舶安全法、関係政省令の一部が改正され、平成4年2月1日から段階的に実施されることになった。 平成元年6月21日船舶設備規程の一部改正(GMDSS機器の技術基準の制定) 平成3年5月15日船舶安全法の一部改正(無線電信、無線電話施設等の改正) 平成3年8月28日船舶安全法施行規則の一部改正(無線設備の保守等の制定) 平成3年10月11日 ?船舶安全法施行規則の一部改正(無線設備の二重化、陸上保守、船上保守に関する実施方法等の制定) ?船舶設備規程の一部改正(GMDSS機器の積付け要件、航海用レーダーを施設すべき船舶の拡大等に関する事項の制定) ?船舶救命設備規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定) ?小型船舶安全規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定) ?小型漁船安全規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定) ?漁船特殊規程の一部改正(GMDSS機器(救命設備関係)の積付け要件等の特例に関する事項の制定) 2・1 船舶安全法
第一章 船舶の施設 (日本船舶航行供用の要件) 第一条日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ井ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ (船舶の所要施設) 第二条船舶ハ左〔下〕ニ掲グル事項二付命令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
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